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京の伝統野菜の定義
(1)明治以前の導入栽培の歴史を有する。
(2)京都市域のみならず府内全域を対象とする。
(3)たけのこを含む。
(4)きのこを除く。
(5)栽培又は保存されているもの及び絶滅した品目を含む。
(昭和63年3月京都府農林水産部発行「京の伝統野菜」から引用)
この絵は、
京水菜、金時にんじん、堀川ごぼう、聖護院だいこん、九条ネギ、えびいも
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ヘアデザイナーからイラストレーター&デザイナーに転身。理美容の経歴を活かしたイラストやパッケージデザインを多数手がける。
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